診療放射線技師の資格取得
診療放射線技師の資格ってなに?
診療放射線技師の資格者は医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することができます。
診療放射線技師の資格者の照射には、撮影を含み、機器を人体内に挿入するものを除きます。
ここでいう診療放射線技師の資格者の行う照射の「放射線」とは、アルファ線及びベータ線、ガンマ線、100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線、X線、その他政令で定める電磁波又は粒子線をいいます。
この他、診療放射線技師の資格者は、診療の補助として磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いた検査を行うことができます。
診療放射線技師の資格者は、具体的には医師の指示の下での、X線など放射線の治療のための照射、レントゲン写真の撮影、放射線を使用しない分野の画像診断(超音波検査、MRI撮影等)など多岐にわたります。
診療放射線技師の資格取得には、国が定めた短期大学、専門学校、理系の大学の診療放射線学に関する学科を3年以上修め、診療放射線技師国家試験に合格していなければなりません。
日本放射線技師会は4年制大学による高等教育を推奨していますが、一部では専門学校による3年制養成機関の新設も行われています。
診療放射線技師の資格者の就職の難易度は上昇していて多くの短期大学は、四年制大学への改組、移行が進み、現在の診療放射線技師教育は大学が主流となっています。
かつて資格取得のために専門学校や短期大学を卒業した診療放射線技師は、学位授与機構や、大学編入学制度によって学位取得を修業しながらおこなっています。
また、近年、診療放射線学系の大学の設置とその増加によって、大学における資格取得のための診療放射線技師教育は、基礎教育に位置づけられるようになってきています。
更に高度な医療技術を学習し、診療放射線技師の資格取得するための高等教育は、それに対応した診療放射線学系の大学院への進学が主流となっています。